消費者金融などで呼ばれる通称ブラックリストと呼ばれるリストは、実は金融界には存在しません。 意外に思われたかもしれませんが、特定のリストとしては存在しません。 アコムなどの消費者金融などの金融業界には、信用情報機関というのがあります。 消費者金融の業者などは、お客様にお金を融資するかどうかの判断をする際には、この機関から提供される情報を参考にします。 その際に、「融資をするのは危険な人」というマークが付いている人の情報があります。 これが通称ブラックな方ということになります。 たとえば、過去に債務整理をしたことのある方、お金を融資する消費者金融側からみると信用ができませんね。 また、現在の借金の返済を延滞中の方、つまりしっかりと返してくれない方ですね。 前者は、焦げ付きの実績があり、後者は、焦げ付きそうな方ということになります。 当然ですが、ブラックな方は、キャッシングを申し込んでも審査が通らない可能性が高くなります。 理由は、消費者金融側が焦げ付きリスクをさけるためです。 ただ、これも世間の景気や消費者金融業者の方針で全くことなります。 つまり、プロミスなどの消費者金融などの金融業者が融資に前向きな場合は、ブラックであっても融資してもらえる可能性があります。 逆に、延滞をしていなくても、既に複数の消費者金融から借り入れがあるというだけで貸してくれない場合もあります。 ブラックの反対は、ホワイトといって、いわゆる滞り無く返済をしている人、あるいは過去そうであった人です。 ただ、単純にブラックかホワイトかの、2種類に分けられる訳ではなく、ブラックであっても程度があるわけです。
消費者金融を長期間利用していて、何らかのきっかけで支払いが困難になってしまい、それっきりというブラックの方でも、もし通常で支払っていた期間に過払いが発生していれば、返還請求ができます。そんな自称ブラックの方へ、弁護士や司法書士にも依頼せずに消費者金融に対して過払い金返還請求の方法について流れをご説明いたします。 ①はじめに、取引履歴を取り寄せることです。 支払いがそれっきりになってしまっている消費者金融に電話をして取引歴の開示を依頼してください。利用目的を聞かれると思いますので、返済計画を立てていきたいということを伝えれば問題ありません。 ②引き直し計算をする。 インターネット上に無料でダウンロードできるので、引き直し計算を行います。 ③消費者金融へ請求書を郵送する。 過払い金があれば、内容証明か配達記録郵便で、請求書を送る。その際に訴状を作成しておき計算書は送らないようにご注意ください。 ④業者へ連絡する。 郵送到着後に連絡がくることは殆どないはずなので、到着頃を見計らって電話します。 弁護士がついていない場合は、訴訟してくださいと言われるので訴訟を起こしましょう。 ⑤提訴 訴訟額が140万円以下は簡易裁判所へ、140万円以上は地方裁判所へ訴状を提出します。 訴状書式を確認し、代表事項証明書を法務局で取得し、貸金業者の住所と会社名を申請書に記入し、予納郵券を購入する。 ⑥和解 ブラックだからといって引け目を感じずに交渉を行って過払い金を取り返しましょう。